宮城県のコンクリート圧送工事は、安全作業と圧送技術に優れた第一圧送にお任せ下さい。

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安全と資格

安全

全圧連 全国統一安全・技術講習会

コンクリート圧送業務に携わる者(コンクリート圧送工)は、コンクリートの基礎知識とコンクリートポンプ工法の専門知識、および十分な経験が必要とされます。加えて災害事故の防止に対する十分な知識が必要です。
弊社では、(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会の主導による「全圧連 全国統一安全・技術講習会」を毎年1回、受講しています。
「全圧連 全国統一安全・技術講習会」は自主的な教育であり、法的な義務づけはありませんが、その評価は高く、現在、土木学会・日本建築学会・日本コンクリート工学協会など、本講習会修了者をコンクリート施工時に配置するよう明記する工事仕様書も多く出されてきております。また、本講習会の修了者による施工を指示する建設現場(元請)も着実に増えてきています。
なお、受講者には(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会より「修了証明書」が発行されます。

法令に定めるコンクリートポンプ車の点検・検査

車両系建設機械であるコンクリートポンプ車には、労働安全衛生法関係法令による以下の点検・検査が義務づけられています。
弊社では、コンクリートポンプ車による災害事故を未然に防ぐため、これら法定点検・検査の遵守に日々努めています。

1作業開始前点検

作業開始前点検

作業開始前点検は、その日一日の作業が安全に行える状態かどうかを作業前にチェックするためのもので、コンクリートポンプ車のオペレータは作業装置など必要な事項を点検表によってチェックしなければなりません(労働安全衛生規則第170条)。
また、点検作業中に異常が発見された場合は、直ちに適切な補修等を行わなければなりません(労働安全衛生規則第171条)。
弊社では、作業開始前に右記点検表を用いて毎回実施しております。

2定期自主検査(月例検査)

定期自主検査

定期自主検査(月例検査)は、コンクリートポンプ車を使用する事業者に対して義務付けられており、1ヶ月以内ごとに自主的に1回行い、その結果は3年間保存しなければなりません。
ただし、1ヶ月を超える期間使用しない場合は、その間の点検を行わなくてもよいこととされていますが、使用を再開する際は、定期自主検査(月例検査)を行わなければなりません(労働安全衛生規則第168条・169条)。
また、検査により異常が発見された場合は、直ちに適切な補修等を行わなければなりません(労働安全衛生規則第171条)。

3定期自主検査(年次検査)

定期自主検査(年次検査)は、コンクリートポンプ車を使用する事業者に対して義務付けられており、1年以内ごとに自主的に1回行い、その結果は3年間保存しなければなりません。
ただし、1年を超える期間使用しない場合は、その間の点検を行わなくてもよいこととされていますが、使用を再開する際は、定期自主検査(年次検査)を行わなければなりません(労働安全衛生規則第167条・169条)。
また、検査により異常が発見された場合は、直ちに適切な補修等を行わなければなりません(労働安全衛生規則第171条)。
なお、道路運送車両法が適用されるコンクリートポンプ車は、車検等において車両の検査を実施しているため、検査が重複した部分は定期自主検査を省略することができます(昭和47.9.18 労働基準局通達 基発第601号の1)。

4特定自主検査及び超音波探傷(UT)検査

特定自主検査及び超音波探傷(UT)検査

コンクリートポンプ車には災害事故防止の観点から、十分な検査指針、検査方法および検査基準で検査することが求められています。そのため、年次検査は特別重要な検査と位置づけられ、労働安全衛生法関係法令では特定自主検査と称し、有資格者が実施することになっています。
つまり、年次検査には定期自主検査と特定自主検査があることになりますが、通常は特定自主検査が定期自主検査を兼ねております(労働安全衛生規則第169条の2)。
また、登録4年目以降のコンクリートポンプ車は、ブーム折損事故やアウトリガ折損事故防止のため、き裂を確認する超音波探傷(UT)検査を行わなければなりません。
この特定自主検査を行ったときは、コンクリートポンプ車の見やすい箇所に検査年月を明らかにする検査標章(ステッカー)を貼り付けることが義務付けられています(労働安全衛生規則第169条の2)。

特定自主検査及び超音波探傷(UT)検査イメージ画像

資格

コンクリートポンプ車特別教育、再教育

コンクリートポンプ車特別教育、再教育

コンクリートポンプ車特別教育、再教育

コンクリート圧送作業に従事する者は、労働安全衛生法関係法令に定める「コンクリートポンプ車の特別教育」を修了することが義務づけられています。
違反した場合は、労働安全衛生法第119条に定める罰則(6ヶ月以上の懲役または50万円以下の罰金)が適用されます。
弊社では、(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会主導による、「特別教育」を実施するとともに、労働基準局通達に基づき、特別教育修了者に対する3年ごとの「特別教育再教育」を実施しています。
特別教育修了者には(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会より「特別教育修了証」、再教育修了者には、「再教育修了者」であることを証明する修了証が発行されます。

一級、二級コンクリート圧送施工技能士

一級、二級コンクリート圧送施工技能士

コンクリート圧送施工技能士は、コンクリート圧送工事現場での実施工における技能と知識・経験を検定する国家資格です。
日本建築学会・土木学会など多くの工事仕様書で、コンクリート圧送施工技能士を品質確保の観点から優先起用、現場配置することが明記されています。
一級合格者には厚生労働大臣より、二級合格者には都道府県知事より「合格証書」が授与されます。

登録コンクリート圧送基幹技能者

登録コンクリート圧送基幹技能者は、コンクリート圧送施工に係る技術・技能だけでなく、コンクリート工事全般に対する施工管理・調整・指導能力を有する者に与えられる、建設業法施行規則に基づく登録資格です。
この資格は経審の加点対象であるほか、入札時の総合評価方式での加点や現場への配置義務化を進める自治体、発注者が増えてきています。
また、土木学会の「コンクリート標準示方書(施工編)」や日本建築学会の「コンクリートポンプ施工指針・同解説」では、登録基幹技能者の配置とその指示の下で施工を行うこと、高度な技術を要する圧送作業においては登録基幹技能者と協議の上、圧送計画を作成することが明記されています。
登録講習修了後、認定試験に合格した者には「登録コンクリート圧送基幹技能者講習修了証」が交付されます。

保有資格一覧

コンクリートポンプ車特別教育 10名
一級コンクリート圧送施工技能士 8名
二級コンクリート圧送施工技能士 1名
登録コンクリート圧送基幹技能者 2名
職長・安全衛生責任者教育 7名
JR東日本 重機械運転者 5名
特定自主検査者(事業内検査者) 2名
ガス・溶接 2名